離婚したいとお考えの方
もう、むずかしい勉強は
必要ありません
離婚して後悔しないように、離婚の方法、経済的に心配されることなど、知らないと損するポイントをわかりやすく説明します。私の場合は、どうなるのかという方は、お電話でご相談下さい。
離婚の基礎知識
離婚の相談相手
友人や家族
親身になって話を聞いてくれますが、相談すると意見に左右されることが多いようです。
弁護士さん
法的な知識があり、アドバイスしてもらえますが、弁護士さんとの相性が合わないと自分のイメージする解決方法にはならないかも。
探偵・離婚カウンセラー
自分自身にとって本当に幸せになる方法を気づかせてもらえるかもしれません
離婚後の生活について
離婚後に自立し安定して生活できるように準備しましょう。
また、決められた約束が守られるように、「公正証書」(こうせいしょうしょ)という法的効力のある書類で約束することが安心です。
(公証役場というところで公正証書は作成できます)
公正証書とは
離婚問題やお金の貸し借りなど約束事をするのに「念書」ではなく「公正証書」を作っておくことが大切です。
「公正証書」は執行力があり、約束を守らないと「強制執行」など裁判を起こさずに行えます。
離婚後のお金、親権について
離婚の時は、慰謝料、財産分与、親権、養育費、年金分割など、口約束ではなく、子供の為にも公正証書を作成し、離婚する方が安心です。
離婚の原因は―男性と女性の違い
- 性格が合わない
- 異性問題
- 精神的に虐待する
- 性格が合わない
- 暴力を振るう
- 生活費を渡さない
協議離婚
(きょうぎりこん)
親身になって話を聞いてくれますが、相談すると意見に左右されることが多いようです。
調停離婚
(ちょうていりこん)
夫婦間の話し合いで決まらなければ家庭裁判所で調停委員が間に入り話をまとめます。
決められたことは調停調書に記載されます。
裁判離婚
(さいばんりこん)
話し合い、調停でも決まらなければ裁判となります。離婚裁判は、最終的な手段で裁判官が納得できる十分な証拠を集めることが重要です。
不貞行為
(ふていこうい)
浮気について、性的な関係があることを証明できる場合(メール、手紙では証拠にならない場合もありますので、浮気の場合には調査が必要です)
悪意の遺棄
(あくいのいき)
勝手に別居する、生活費を渡さない、仕事をしないなど生活できないようにされた状態。
3年以上の
生死不明
配偶者が3年以上生きているのか死んでいるのか分からない状態が続く場合。
回復の見込みのない
強度の精神病
強度の精神病で回復の見込みがない場合。
婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が破綻(はたん)し、夫婦を継続することが出来ない場合。
【良くある理由】
- 性格の不一致
- 信仰・宗教の対立
- 性的な不満
- ギャンブル狂や浪費
- 両親・親族との不和
- 犯罪を犯し服役している
離婚とお金
慰謝料とは
不貞や暴力などをした者に対する損害賠償で、婚姻期間や収入などにより判断されます。
離婚時の慰謝料は主に次の要因で決まります
- 浮気や不倫、暴力がある。
- 精神的な苦痛の重さ
- 職業、収入、財産など
- 子どもの有無、人数
- 結婚から現在までの経緯
- 性格、考え方が合わない
- 異性問題
- 親族とうまく行かない
- 結婚して1年未満など短い
- 浮気の決定的な証拠がない
- 自分にも過失(悪い所)がある
財産分与とは
結婚期間中に夫婦で作った財産を離婚時に分けること。マイナスの財産がある場合は、その債務も分配されます。
- 現金、預貯金
- 株、生命保険
- 退職金
- 年金
- 不動産、車
- 家具や家電製品
- ローン
- 結婚して1年未満など短い
- 浮気の決定的な証拠がない
- 自分にも過失(悪い所)がある
- 引越費用
- 当面の生活費
- 弁護士費用
- 浮気調査費用
親権(しんけん)
未成年の子供がいる場合は、子供の身分上、財産の監督・保護する権利のこと。
子供が小さい(小学生)場合は、母親に親権が決定する場合が多いそうです。
養育費(よういくひ)
子供の生活費、幼稚園から大学までの教育費、医療費、その他自立した社会人として必要な費用です。
支払方法、期間などを公正証書にしておきましょう。
面接交渉権
(めんせつこうしょうけん)
子供の生活費、幼稚園から大学までの教育費、医療費、その他自立した社会人として必要な費用です。
支払方法、期間などを公正証書にしておきましょう。
離婚後の手続きについて
大阪市での手続きはこちら
各市町村での手続きはこちら
※こちらはわかりやすくしたものですので、それぞれの事情によっては様々なケースが考えられますので、あくまで参考にしていただければと思います。 うちは複雑だから、何としても証拠が撮りたい、親権 をとりたい、やり直ししたいなど、個別の案件については連絡ください。本やネットには書かれていない、有利な進め方があることを知っていただきたいと思います。